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おかしな建築基準法と階段リフォーム





少し専門的な事をつぶやきます。

建築物は、建物の種類や構造、規模によって
大きく1号から4号の4つの種類に分けられます。

1号 100㎡超の特殊建築物
2号 木造で  3階以上、又は延面積500㎡超
3号 木造以外 2階以上、又は延面積200㎡超
4号 1号から3号以外の都市計画地域内の建築物

何号にあたるかで、建築基準法での制限内容がかわってくるのです。

今回、3号の建築物のリフォームを依頼されました。

鉄骨造の2階建
内部の木製階段を同じ場所で
新しく架け替えると、確認申請がいるのです。

内部階段は主要構造部にあたるので、過半の修繕や模様替え確認申請が必要との事。

おかしな法律・・・

階段が 鉄骨造やRC製なら
階段は主要構造部という理由もよく分かる。
鉄骨造やRC造における
木製階段は主要構造部なのか?

今回は同じ場所で階段をやり替えするだけ。
床を新たに開口するわけでもないのに・・・

本当におかしな法律・・・

そういう工事の大部分は申請なんかしていない のでは・・・

納得できない人は私だけでないと思うのですが・・・

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by home375 | 2011-05-15 07:12 | ***つぶやき***


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